旅館業営業許可申請書等記載事項変更届を出してきました!!
※この記事はわかる人にはすごくよくわかる話、関係ない人にはなんのこっちゃという話です。
6月末に改正建築基準法が施行され、建築物の用途変更が必要な面積が
100㎡から200㎡に変更になりました!!
これってかなり大きな変更ですよね!!
我々のゲストハウスも延べ床面積が100㎡を超えていたので、
営業許可をいただくときに1階を簡易宿所として、
2階は個人の倉庫として使用しますという形で申請を出しています。
そして、実際に2階は個人の倉庫として使っていました。
今回自宅を一戸建てに引っ越すことにしたので、2階を個人の倉庫として使う必要がなくなりました。
ってことで、この際きれいさっぱり全館簡易宿所として申請を出し直そう!!
ということで保健所に相談に行ってきましたよ(^^)/
保健所では色々とお話させていただきましたが、今回の変更は
「個人の倉庫」 → 「簡易宿所の倉庫」
という変更だったので、消防設備の変更等もなく、
変更届の紙と変更後の図面を出すだけでオッケーということになりました。
2階は天井も低く、客室としては使用できないので、倉庫として使うしかないのです。
2階を客室として使用するとなるとまたややこしくなったのかもしれませんね。わかりませんが。
無事に書類を出して、全館簡易宿所として使用することになりました(^^)/